小井土 善彦 2020年05月11日
5月4日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が5月末まで延長すると決定されました。それに従い、当院は、4月と同様に、妊娠中の女性と重病または緊急性の高い患者様に限定し、5月も診療を継続します。また、厚生労働省は8日、新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安について、「37.5度以上の発熱が4日以上続く」との表記を削除した新指針を公表しました。息苦しさや強いだるさ、高熱のいずれかの症状などがあれば、保健所に設置された帰国者・接触者相談センターにすぐに相談することとし、都道府県などに通知しました。時事ドットコムニュースhttps://www.jiji.com/jc/article?k=2020050801198&g=soc (20200512アクセス)
そこで、今までお願いしていた事項から、「37.5℃以上の熱がある方」を削除し、以下の7事項としました。
以下のいずれかに該当する方は、受診をお控えいただきますようお願いいたします。
1.風邪症状がある方。
2.だるさ(倦怠感)がある方。
3.呼吸が苦しい方。
4.新型コロナウィルスに感染した方や疑いのある方と接触された方。
5.過去14日以内に、海外から帰国された方。
6.ご同居されている方が、1~6のいずれかに該当する方。
7.公共交通機関を利用する際の感染リスクを避けるため、スタッフおよび患者さまは、特別な事情があるケースを除き、電車やバスなど公共交通機関を使用しない方に限定する。公共交通機関を利用する場合は、混雑する時間帯は避ける。
状況に応じ、変化することも予想されます。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。